Arbitration/スポーツ仲裁

2022/02/09Arbitration/スポーツ仲裁

コロナ禍と代表選考 〔CAS OG22/02〕

北京オリンピックの開催に併設されているスポーツ仲裁裁判所(CAS)のアドホック部で、次のような事案がスポーツ仲裁にかかりました。

事案

申立人:ロシアオリンピック委員会(ROC)のモーグル選手2名及びROC
相手方:国際スキー連盟(FIS)

2021年5月、国際スキー連盟は、北京オリンピックの選考基準を公表しました。これによれば、男子モーグルの出場枠は30で、選考は、(1)2020年7月1日〜2022年1月16日の間のワールドカップ及び(2)2021年度FIS世界選手権で獲得したポイントを基になされるとされていました。

ところが、後日、コロナ禍の影響で予定されていたワールドカップがキャンセル等となったため、上記(1)の部分が2020年12月4日〜2022年1月14日の間のワールドカップ10大会に減縮されました。

ROCの2選手は、ワールドカップ6大会(2021年2月に米国開催の大会含む)及び2021年度FIS世界選手権に出場していました。残るワールドカップ4大会は、2022年1月7日〜14日の間にカナダと米国で開催される予定でした。

ROCの2選手は、2022年のシーズン開始前に、居住しているロシアで承認されているロシア製Sputnik Vのコロナワクチンを接種し、残るワールドカップ4大会へのエントリーを進めていました。2021年10月には、米国オリンピック・パラリンピック委員会(USOPC)からワールドカップ参加のため米国へ渡航することが認められ、米国政府からビザの発給を受けていました。

2021年11月、米国とカナダの政府は、米国とカナダで承認されたワクチンの接種を条件としました。米国とカナダ政府はロシア製のワクチンを承認していませんでした。このため、2選手の残りのワールドカップ参戦が難しくなりました。このため、ROCとロシアフリースタイルスキー連盟は、USOPCとも協力して、2選手が残りのワールドカップに出場できるように関係各所に働きかけました。ROCのスピードスケート選手にも同様の事態が生じましたが、ROCとUSOPCの働きかけの結果、特例として米国入国を果たすことができました。ところが、モーグルの2選手に関しては、理由は不明ですが、特例がおりず、残るワールドカップ4大会に出場できませんでした。

2021年12月31日、ROCは、FISやIOCに抗議し、追加の出場枠を認めるよう要望しました。

2022年1月17日、FISは、選考基準に基づき、北京オリンピックの男子モーグルの選考結果が公表されました。ROC2選手のうち1人は39位で、もう1人は43位でした。補欠の順位としては3位と7位でした。

2022年1月25日、ROCは、FISに抗議しましたが、同月26日、FISはROCに、追加の出場枠はIOCが決定すべきことと回答しました。

パネル判断

アドホック部の仲裁対象となる事案は、Arbitration Rules applicable to the CAS ad hoc division for the Olympic Gamesにて、次のとおり規定されています(下線は筆者)。

Article 1    Application of the Present Rules and Jurisdiction of the Court of Arbitration for Sport (CAS)
The purpose of the present Rules is to provide, in the interests of the athletes and of sport, for the resolution by arbitration of any disputes covered by Rule 61 of the Olympic Charter, insofar as they arise during the Olympic Games or during a period of ten days preceding the Opening Ceremony of the Olympic Games.
In the case of a request for arbitration against a decision pronounced by the IOC, an NOC, an International Federation or an Organising Committee for the Olympic Games, the claimant must, before filing such request, have exhausted all the internal remedies available to her/him pursuant to the statutes or regulations of the sports body concerned, unless the time needed to exhaust the internal remedies would make the appeal to the CAS Ad Hoc Division ineffective.

対象となる事案は、(1)オリンピック開催期間中及び開会式の10日前の間に生じたオリンピック憲章61条に定める紛争、とされています。また、後段では、(2)申立人は、関連する競技団体の内部救済手続を尽くしたうえでCASに提訴しなければならない、とされています。

本件では、相手方FISが(1)の対象となる事案ではないと争いました。

パネルは、規定中の”arise”(生じる)の意味を、ケンブリッジ英語辞典をひいて、文理解釈し、CASアドホックルールでの「生じる」という言葉の使用は、それが紛争の終結または終了ではなく、紛争の開始を指す、としました。そして、本件の始まりは、2021年12月31日に、ROCがFISやIOCにクレームをした時だと判断し、本件を対象外として却下しました。

コメント

実体判断に入らずに、アドホック部の管轄の部分で門前払いをした形になります。

本件のパネルのうち2名がパネルとして担当したOG22/05も選考基準が争われた事案ですが、事実の経緯をみると、申立人はアドホック部の対象期間より前に抗議しており、仲裁判断の対象となる競技団体の決定もアドホック部の対象期間前に出ています。OG22/05事案では、アドホック部の対象期間内に生じた紛争であるか否かは争われず、後段の要件である競技団体の内部手続を尽くしたかが問題となりました。もっとも、OG22/05事案では相手方らがヒアリングで「内部手続を尽くした」という要件を争うことを放棄しており、当事者が管轄合意をしたものと認められています。

そうだとすると”during a period of ten days preceding the Opening Ceremony of the Olympic Games”も当事者の合意があれば、対象期間外のものでも認められるように思います。本件では、相手方であるスキー連盟が対象期間内に生じた紛争でないことを争ったことから、パネルは、判断せざるを得なかったものと思われます。

仮に、管轄をクリアして、実体判断に至った場合、どのような判断になったでしょうか。

申立人側は、カナダ・米国政府の行為は差別にあたり、救済されるべきだと主張しています。
関係者として参加しているIOCは、今回の渡航制限はカナダ・米国政府の行為の結果であり、特定の国競の人を差別したものではない、という意見を出しています。

報道によれば、ROCの会長は、2020年に東京オリンピック延期が決まった後、IOC,IF及びNF間でコンセンサスを得たと述べています。そのコンセンサスの内容は、全ての予選が開催され、すべてのアスリートが参加することがプランA、何らかの理由で、予選の実施が出来なくなった場合、異なるアプローチが適用され、ランキングはキャンセル時に固定される、というものだったとのことです。しかしながら、FISの北京オリンピック選考基準にはそうした記載はありません。

コロナが原因でなくとも、何らかの災害のためにワールドカップ開催国に渡航できない事態も考えられます。コロナ禍を原因とする場合と他の災害等を原因とする場合とで扱いを変える必要があるようには思われません。

OG22/05事案は、本件と同じように選考基準のあり方が問題となった事案ですが、パネルは、次のように言及していたのが、印象に残りました。

While it is a difficult situation for an athlete to miss qualifying for an Olympic Games after years, or a lifetime, of dedication to a sport, the Olympic Games represent the highest possible achievement athletically in most sports. Qualifying to compete in the Olympic Games is not an easy task and it requires meeting the published and approved selection criteria. Sympathy is no reason for overlooking unambiguous and properly adopted rules as written or for ignoring qualifying criteria to which all athletes in a sport are subject.

各アスリートに生じたイレギュラーな事態をすべて是正し、機会を平等に与えるということは理想的に思われますが、突き詰めると貧富の差など様々な格差を是正しなければならない事態になるように思います。選考基準において、機会の平等とは、誰に対しても門戸を開いていることであって、その門戸にいかにたどり着くかは各アスリートに委ねられているという感じがします。

弁護士 大橋卓生

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